大判例

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福岡高等裁判所 昭和36年(ネ)489号 判決

長崎市玉江町三丁目二番地

控訴人

中川真晤

同所

控訴人

中川マチヱ

同所

控訴人

中川安明

右三名訴訟代理人弁護士

岩本健一郎

同

市本大工町

被控訴人

長崎税務署長

水田長七

被控訴人

国

右代表者法務大臣

植木庚子郎

被控訴人両名指定代理人

福岡法務局訟務部付検事

樋口哲夫

同

福岡法務局訟務部第二課長

天野五平

同

福岡国税局大蔵事務官

塩田正蔵

右当事者間の昭和三十六年(ネ)第四八九号、贈与税不当課税処分取消等請求控訴事件について当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件控訴をいづれも棄却する。

控訴費用は控訴人等の連帯負担とする。

事実及び理由

控訴人等代理人は原判決を取消す。被控訴人長崎税務署長がいづれも昭和三十四年七月十六日付でした(1)控訴人中川真晤に対する税額一、〇〇一、五一〇円の贈与税並びに加算税(2)控訴人中川マチヱに対する税額二、一四八、一〇〇円の贈与税並びに加算税(3)控訴人中川安明に対する税額八四六、四七〇円の贈与税並びに加算税の各賦課決定はいづれもこれを取消す。被控訴人国は(1)控訴人中川真晤に対し金一、〇〇一、五一〇円に、(2)中川マチヱに対し金二、一四八、一〇〇円に、(3)控訴人中川安明に対し、金八四六、四七〇円にそれぞれ昭和三十五年二月二十九日以降各完済に至るまで年五分の割合による金員を附加して支払え。訴訟費用は第一、二審共被控訴人等の連帯負担とするとの判決並びに右各金員の支払を命ずる部分につき仮執行宣言を求め、被控訴人等指定代理人は主文第一、二項同旨の判決を求めた。

当事者双方の事実の主張及び証拠関係は控訴人等代理人において当審証人熊谷茂一郎の証言を援用すると述べたほか原判決事実摘示と同一であるのでこれを引用する。

当裁判所も控訴人等の本訴請求を理由がないものと判断するのであつてその理由は原判決理由中の記載と同一であるのでこれを引用し、右認定に抵触する当審証人熊谷茂一郎の証言は独自の見解によるものがあり当裁判所はこれを採用しない。よつて原判決は相当であり本件控訴は理由がないのでいづれもこれを棄却し民事訴訟法第三八四条、第九三条、第八九条を適用し主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 中園原一 裁判官 原田一隆 裁判官岩崎光次は転任のため署名押印することができない。裁判長裁判官 中園原一)

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